A 原則として止まります。任意整理で督促が止まる仕組み
任意整理を司法書士や弁護士に依頼すると、まず最初に「受任通知」が借入先の債権者に送られます。
受任通知とは、簡単に言うと「この方は専門家に任意整理を依頼しているため、直接請求や督促はやめてください」という正式な通知です。
これが届くと、債権者は原則として依頼者本人への電話や郵便での督促を行えなくなります。
つまり、任意整理の手続きを依頼した時点で、借入先からの請求は止まる仕組みになっています。
法的効力と注意点
債権者は受任通知が届いた時点で、貸金業法に基づき依頼者への直接請求を停止する義務が生じます。
このおかげで、依頼者は督促や催促の精神的ストレスから解放され、安全に手続きを進められるのです。
ただし注意点もあります。
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保証人がいる場合は、保証人への請求は止まりません。
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すでに裁判が始まっている場合は、裁判上の請求は続きます。
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任意整理手続きを司法書士が辞任した場合、債権者は再び直接請求できるようになります。
任意整理依頼中にできること
任意整理の依頼中は、債権者とのやり取りはすべて司法書士が代理で行います。
そのため、以下のような対応が可能です。
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利息や遅延損害金の減額交渉
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分割返済計画の調整
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消滅時効の援用(条件が整えば)
これにより、依頼者は返済計画を安心して立てることができ、生活への影響も最小限に抑えられます。
まとめ
結論として、任意整理を依頼すれば、原則として借入先からの直接請求は止まります。
受任通知を送ることで、債権者は直接連絡を控え、司法書士や弁護士が手続きを代理するため、精神的な負担が軽減されます。
借金の返済や督促に悩んでいる方は、まず専門家に相談し、受任通知を活用することが安全・確実な第一歩です。
※事例内容は個人が特定されないよう一部内容を調整しています。
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