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自己破産は借金がすべて免除される制度ですが、一定の財産を失う場合があり、職業制限も生じることがあります。
一方、個人再生は借金を大幅に減らしながら、財産を残して返済を続けられる制度です。
また、自己破産の場合は、借金をした理由が免責不許可事由となる場合がありますが、個人再生では原則として借金をした理由は関係ありません。
個人再生の手続きは、特に住宅を残したい方や、仕事上の制限を避けたい方に向いています。
債務整理を得意とする天馬司法書士事務所では、あなたの希望や状況に応じた最適な方法をご提案します。
