A
いいえ、時効期間が過ぎても借金は自動的には消えません。
借金の返済義務をなくすためには、「時効の援用」という正式な手続きを行い、債権者に対して「時効を主張する意思」を伝える必要があります。
この手続きをしなければ、債権者は請求や督促を続けることができます。
また、途中で裁判や督促があった場合には時効が中断(更新)している可能性もあります。
大阪で債務整理・消滅時効に詳しい司法書士が、時効の成立可否を確認し、確実な手続きをサポートいたします。
A
いいえ、時効期間が過ぎても借金は自動的には消えません。
借金の返済義務をなくすためには、「時効の援用」という正式な手続きを行い、債権者に対して「時効を主張する意思」を伝える必要があります。
この手続きをしなければ、債権者は請求や督促を続けることができます。
また、途中で裁判や督促があった場合には時効が中断(更新)している可能性もあります。
大阪で債務整理・消滅時効に詳しい司法書士が、時効の成立可否を確認し、確実な手続きをサポートいたします。