消滅時効の援用

支払督促が届いたらどうする?時効援用の注意点・ポイントも解説

借金やクレジットカードの支払いを延滞していると、ある日突然、簡易裁判所から特別送達という郵便で訴状や支払い督促が届くことがあります。裁判所と聞くとびっくりして動揺してしまうかもしれませんが、慌てて確認せず行動するのではなく、冷静に下調べをしてから対応することが大切です。今回は、裁判所から支払督促書類が届いた場合の対応、時効援用についての注意点やポイントを解説します。

目次

裁判所の支払督促とは?

裁判所から支払督促が届いた場合の対応

異議申し立てを行う

答弁書を提出する

裁判所で判決を取得する

支払督促が届いた場合の注意点と確認ポイント

支払督促は無視してはいけない

債権者に連絡をしない

消滅時効期間が経過しているかを確認する

債務整理も検討する

まとめ

 

Contents
  1. 裁判所の支払督促とは?
  2. 裁判所から支払督促が届いた場合の対応
    1. 異議申し立てを行う
    2. 答弁書を提出する
    3. 裁判所で判決を取得する
  3. 支払督促が届いた場合の注意点と確認ポイント
    1. 支払督促は無視してはいけない
    2. 債権者に連絡をしない
    3. 消滅時効期間が経過しているかを確認する
    4. 債務整理も検討する
  4. まとめ

裁判所の支払督促とは?

支払督促とは、債権者の申立て内容を審査して裁判所書記官が債務者に対して金銭の支払いを督促する手続きです。申立て人からの申立書を審査したあと、支払い督促が発布され債務者に送付されます。

裁判所から支払督促が届いた場合の対応

支払督促が届いたら、慌てずに書類の中に異議申立書が同封されているかを確認しましょう。受け取った日から2週間以内に裁判所に書面で異議を申し立てる必要があります。異議申立書を提出しないと訴求の内容がそのまま認められてしまうため、まずは同封されている書類を確認し、放置せずに必ず対応しましょう。

異議申し立てを行う

支払督促が届いたら、まずは裁判所に異議を述べる必要があります。異議申立書が同封されていることを確認し書面で行いましょう。督促状の内容を確認し間違いがなければ、異議の内容は「分割払い希望」でも問題ないため、必ず放置せず提出しましょう。異議申立書を提出すると通常どおりの裁判へと移ります。

答弁書を提出する

督促の異議申立てをすると、支払督促の効力はなくなります。その後は、通常の訴訟手続きへと移行します。督促異議申し立てをしてから数日後、裁判所から「口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状」などの文書が送られてきます。必ず指定の期日までに提出しましょう。

裁判所からの書類の中に答弁書の雛形が同封されているので、一般の方でも作成しやすいようになっています。もし、書類の作成に自信がない場合は、裁判所に尋ねるか、弁護士や司法書士などの専門家に相談してください。

裁判所で判決を取得する

裁判所にて判決が出ます。答弁書を提出していれば初回の判決期日を欠席してもそのまま判決が出てしまうことはありません。しかし、裁判(口頭弁論期日)へは必ず遅れずに行きましょう。分割払いで事前に債権者との話し合いを終えている場合以外は、裁判所に出向いて和解をする必要があります。また、答弁書を提出しておらず期日にも出頭しなかった場合、裁判所は原告の主張を認める判決を出すことになります。

支払督促が届いた場合の注意点と確認ポイント

裁判所からの支払督促を無視し続けると、債権者は預貯金口座や不動産などの財産差押えなど強制的な手段が行われることもあるため、注意が必要です。また、消滅時効期間が過ぎていても時効援用をしていないと時効が成立し借金がなくなることはありません。

時効の援用とは、消滅時効制度を利用することを債権者に伝えることです。消滅時効期間を過ぎても債権者は支払督促申立てられるので消滅時効期間が過ぎているか、時効の援用を適切に行っているか確認しましょう。

支払督促は無視してはいけない

支払督促は、裁判所が簡単な書類審査だけで債務者に対して支払命令を出してくれる制度で、裁判が開かれることありません。裁判は開かれませんが、放っておくと判決と同じような効果が発生し、大切な財産を差押えられてしまう可能性があります。無視をせず、きちんと対応しましょう。

債権者に連絡をしない

支払督促が届くと、「財産を差し押さえられてしまうのではないか」と焦って債権者に連絡してしまうかもしれません。しかし、時効の援用を行う場合、債権者へ連絡して支払いの約束をしてしまうと時効の援用ができなくなります。時効の援用を行うためにも、債権者には連絡しないようにしましょう。

消滅時効期間が経過しているかを確認する

支払督促が届いたら、消滅時効期間が過ぎているかを確認しましょう。「時効の援用」は消滅時効期間が過ぎたあとに行う必要があり、時効完成前に手続きしては意味がありません。

消滅時効期間経過後に支払督促が届いた場合のみ、「時効の援用」は可能であるため、必ず消滅時効期間が経過していることを確認した上で手続きをしてください。また、消滅時効期間が過ぎたあとに訴えられた場合は時効が更新されませんが、時効の援用をせずに判決が確定すると確定した判決の効力に基づき「時効の援用」はできなくなる点に注意しましょう。

債務整理も検討する

これまで支払えずに放置していた借金であれば、債務整理を検討しましょう。専門家に債務整理を依頼すれば、取り立てや支払いを一時的に止められます。返済計画や減額交渉をともに考えていけるメリットがあります。

まとめ

裁判所から支払督促が届いても、焦らず冷静に対応することが大切です。また、時効消滅期間が過ぎていても支払督促は可能なほか、時効の援用手続きを行わないと消滅時効が成立しないことも解説しました。

支払督促が届いたら無視をせず、不安であれば専門家に相談してください。裁判所から書類が届いてから慌てて司法書士に相談するのでは、準備が間に合わないことも考えられます。借金の返済が苦しくなってきた、支払いを継続できる見込みがなくなってきた段階でまずは司法書士に相談しましょう。

時効は期間が経過し、さらに時効の援用することで成立します。しかし、手順を間違えたり、時効が停止または延長されたりしていると時効の援用ができない可能性があります。時効の援用を適切に利用するためにも、まずは早めの相談が大切です。

 

支払督促や消滅時効の援用に関するお悩みは、大阪借金整理相談所(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。