個人再生

個人再生すると住宅ローンはどうなるの?特則が認められる要件も解説

「増えてしまった借金を整理すると、自宅を手放さなければならないのか」と悩まれる方も多いかもしれません。しかし、債務整理の方法のひとつである個人再生は自己破産と違い、住宅ローンを従来どおり支払い続けることで自宅を手放さずにいられる可能性があります。ここでは、個人再生すると住宅ローンはどうなるのか、住宅ローン特則が認められる場合など詳しく解説します。

目次

個人再生で住宅ローンはどうなるの?

住宅ローン特則とは

住宅ローン特則が認められる要件

住宅ローン特則が認められないケース

住宅ローン特則の利用に必要な書類

個人再生認可決定後の住宅ローンの支払い方法

そのまま型

期限の利益回復型

リスケジュール型

元本猶予期間併用型

同意型

まとめ

 

Contents
  1. 個人再生で住宅ローンはどうなるの?
  2. 住宅ローン特則とは
  3. 住宅ローン特則が認められる要件
  4. 住宅ローン特則が認められないケース
  5. 住宅ローン特則の利用に必要な書類
  6. 個人再生認可決定後の住宅ローンの支払い方法
    1. そのまま型
    2. 期限の利益回復型
    3. リスケジュール型
    4. 元本猶予期間併用型
    5. 同意型
  7. まとめ

個人再生で住宅ローンはどうなるの?

個人再生では、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用して住宅ローンを変わらず返済していくことで、持ち家を残せる可能性があります。一般的なクレジットカードの借入れなどは原則、債務整理すると借金が減額されますが、減額されると担保がつけられている場合は担保権が実行されてしまいます。

つまり、原則にしたがって住宅ローンを減額すると、抵当権付きの場合は自宅を失ってしまうのです。しかし、個人再生では住宅ローンについて例外扱いとすることが認められています。個人再生をすれば債務整理しても、住宅ローンの返済はそのままで持ち家を守れる可能性が高いでしょう。

住宅ローン特則とは

住宅ローン特則とは、住宅ローンを抱えたまま借金の返済ができなくなってしまった方が、持ち家を失うことなく借金を整理し、経済再生を目指すことを目的とした制度のことです。正確には住宅資金特別条項といいます。

住宅ローン特則を利用するメリットは、大きくふたつあります。ひとつは、住宅ローンを支払い続けることでマイホームを残せるというものです。ふたつ目は、住宅ローンの返済計画を立て直すことが可能となり、さらに家の差押え・競売を止められます。ただし、住宅ローン特則は無条件に利用できるわけではなく、要件を満たさなければなりません。

住宅ローン特則が認められる要件

住宅ローン特則の利用したい場合、通常の個人再生の必要条件以外に以下の要件を満たす必要があります。

  • 本人が所有している住宅である
  • 床面積の1/2以上が居住用に供する住宅である
  • 住宅資金貸付債権(住宅の購入や増改築のための資金)である
  • 住宅ローン以外の抵当権が付いていない
  • 保証会社からの代位弁済から6カ月以内に再生手続き開始の申し立てをしている

住宅ローン特則が認められないケース

上記の要件を満たした場合であっても、住宅ローン特則を利用できない場合があります。事前に以下の項目を確認しましょう。

  • 住宅の資産価値が住宅ローン残債より大幅に上回っている
  • 借り換えをした際に住宅ローンの支払い以外に資金使途が変更されている
  • 税金を滞納している
  • 二重で住宅ローンを組んでいる
  • マンションの管理費に滞納がある

また、夫婦で債務を負担している場合は、夫婦のどちらもが個人再生を申し立てる必要があります。

住宅ローン特則の利用に必要な書類

住宅ローン特則の利用に必要な書類は、主に以下のとおりです。これらは再生計画案と併せて提出されるため、前もって準備しておきましょう。紛失してしまって入手できない場合は、速やかに専門家に相談してください。

  • 住宅ローン・抵当権設定に関する契約書のコピー
  • 住宅ローンの返済計画表
  • 不動産登記事項証明書
  • 弁済許可申立書

個人再生認可決定後の住宅ローンの支払い方法

個人再生が認可されたら、従来どおり住宅ローンを返済していきます。住宅ローンはもともとの契約に則って支払うこともできますが、期限の延長や再設定することも認められています。

そのまま型

「そのまま型」は、従来の契約(個人再生する前)どおりに住宅ローンを支払っていくもので、もっとも一般的な支払い方法です。住宅ローンを滞りなく納め、期限の利益が失われていない場合は「そのまま型」が適用されます。

期限の利益回復型

住宅ローンの滞納などにより期限の利益を喪失してしまった場合、債権者は一括での借金返済を請求できます。「期限の利益回復型」は、本来なら一括返済しなければならない状況で期限の利益を回復させ、これまでの滞納をゼロに戻し従来どおりに支払う方法です。なお、再生認可決定までに支払うべき元本・利息・遅延損害金などは、再生計画と同じ原則3年、最長5年で返済します。

リスケジュール型

「リスケジュール型」とは、そのまま型と期限の利益回復型では再生計画案が認可されそうにない場合に、ローンの支払い期間の延長を希望する方法です。ただし、以下の要件をすべて満たす必要があり、簡単に延長できるものではないので注意が必要です。

  • 利息と再生計画認可の決定までの遅延損害金を含めた住宅ローンのすべてを弁済すること
  • 支払期限がもともと設定していた採取弁済期から10年を超えず再生債務者の年齢が70歳を超えないものであること
  • もともと設定していた契約内容に概ね沿ったものであること

元本猶予期間併用型

「リスケジュール型」でも返済が苦しいという場合に使われる支払い方法です。「リスケジュール型」と併用することで、返済期間を延長しながら定められた期間は元本を除いた利息のみの返済を認めてもらいます。ただし、「元本猶予期間併用型」を利用するには「リスケジュール型」の要件を満たす必要があります。さらに、猶予期間が終わった後は返済額の負担が大きくなってしまうので気をつけましょう。

同意型

住宅ローン債権者による同意を得られれば、「リスケジュール型」よりも長く支払期限を延長することも可能な支払い方法です。

まとめ

住宅ローンが残っている方が個人再生するとどうなるのか、特則が認められるための要件などを詳しく解説してきました。自宅を残すために個人再生する場合は個人再生計画が認可され、その後に計画どおりに支払えるかが重要なポイントとなります。客観的な視点から返済計画をチェックしてもらうためにも個人再生を検討する際は、債務整理に強い司法書士に相談しましょう。

 

個人再生に関することは、大阪借金整理相談所(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。