消滅時効の援用

裁判所から支払督促が届いたらどうする?|消滅時効の可能性も解説

貸金業者の借金を長年放置していて、裁判所から支払督促が届いた場合の対処法

      

支払督促とはどのような手続き?

支払督促とは、裁判所が債権者(申立人)の申立てに基づいて、債務者に金銭の支払いを求める手続きです。
この手続きは通常の裁判とは異なり、最初の段階では裁判所が債務者の言い分を聞くことなく、債権者の提出した書類だけを確認して発行されます。

そのため、突然裁判所から書類が届き、「裁判を起こされたのではないか」と驚かれる方も少なくありません。
しかし、支払督促はあくまで簡易的な手続きであり、適切に対応すれば解決できるケースも多くあります

督促異議申立書を提出することが重要

支払督促が届いた場合、最も重要なのは放置しないことです。

債務者は、支払督促を受け取った日から2週間以内に、支払督促を送付した簡易裁判所に対して督促異議申立書を提出することができます。

この異議申立てを行うことで、手続きは通常の裁判へ移行し、債務者側の主張を裁判所に伝えることが可能になります。

一方で、異議申立てをせずに放置してしまうと、支払督促に仮執行宣言が付されることがあります。
仮執行宣言が付くと、債権者は給与や預金などに対して強制執行(差押え)を行うことが可能になるため注意が必要です。

借金が古い場合は消滅時効の可能性も

貸金業者や債権回収会社からの支払督促の場合、借金がかなり前のものであるケースもあります。

例えば、最終の返済や取引から5年以上が経過している場合は、消滅時効が成立している可能性があります。

この場合、裁判手続きの中で消滅時効の援用を行うことで、借金の支払い義務がなくなることがあります。

通常の裁判手続きに移行した後の対応

督促異議申立書を提出すると、手続きは通常の裁判へ移行し、裁判所から期日(裁判の日程)が指定されます。

この場合、裁判所へ提出する答弁書において「消滅時効を援用する」旨を記載し、正式に時効を主張します。

借金が実際に時効期間を経過している場合は、債権者側が裁判を続けることが難しくなり、裁判を取り下げて手続きが終了するケースも多くあります

支払督促が届いた場合は早めの相談を

裁判所から支払督促が届くと、不安や焦りから適切な対応ができなくなることもあります。
しかし、借金の内容によっては消滅時効などの方法で解決できる可能性もあります。

大阪の天馬司法書士事務所では、支払督促が届いた場合の対応や、消滅時効の可能性について丁寧に確認し、状況に応じた最適な解決方法をご提案しています。

裁判所から書類が届いた場合は、放置せず、できるだけ早く専門家にご相談ください。

裁判所から支払督促が届いてお悩みの方へ

裁判所から書類が届いた場合でも、状況によっては消滅時効が成立していることがあります。
ただし、放置してしまうと不利な結果になる可能性もあるため注意が必要です。

債務整理を得意とする司法書士が、初回相談から手続き終了まで一貫してサポートします。

初回相談無料
費用分割支払い可能
土日祝日相談可能
秘密厳守
大阪を中心として全国対応

長年放置していた借金について、突然貸金業者から請求がきた場合や裁判所から支払督促が届いた場合など、消滅時効の援用に関することは大阪借金整理相談所(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。