自己破産

免責決定【自己破産・同時廃止】

裁判所から「免責許可決定正本」が発行されました。
免責許可が確定することで借金の支払いをしなくてよいことになり、手続きが全て終了となります。
本件は、ギャンブルが借金をした理由の一つになっており、免責不許可事由のある事案でしたが、
無事に免責されました。
免責不許可事由がある事案でも免責されるケースは多くありますので、あきらめずに、ご相談下さい。

自己破産、個人再生、任意整理、過払金請求に関するご相談は、大阪借金整理相談所(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談ください。