自己破産

借金を減額(ゼロ)にする方法

借金を減額する方法はあります。しかし、ゼロにする方法は「自己破産」以外にありません。ただし、2007年頃までに借り入れた借金は、「過払い金請求」により、もしかしたらゼロにできる可能性があります。

・目次

借金を減額(ゼロ)にする方法

過払い金請求により借金を減額

借金をゼロまで減額できる方法は自己破産のみ

借金を大きく減額できる個人再生

簡易的な手続きで借金減額が可能な任意整理

任意整理の依頼と交渉終了まで

任意整理の特徴

 

Contents
  1. 過払い金請求により借金を減額
  2. 借金をゼロまで減額できる方法は自己破産のみ
  3. 借金を大きく減額できる個人再生
  4. 簡易的な手続きで借金減額が可能な任意整理
  5. 任意整理の依頼と交渉終了まで
  6. 任意整理の特徴

過払い金請求により借金を減額

2007年頃までに、カードローンやキャッシング、消費者金融、クレジットカードなどでお金を借りた場合は、金利の上限を上回る利息により過払い金が発生している可能性があります。

2007年頃まで、カード会社や消費者金融の多くは29.2%の利息を設定していました。しかし、2010年6月18日より法改正があり、出資法の上限が「貸付額に応じた15~20%」と引き下げられグレーゾーン金利が撤廃されましたが、それ以前の借金について払いすぎた利息について返還請求すると、返金を受けることが可能です。

もし、2007年頃までに借金をした記憶がある方は、過払い金請求が可能かもしれません。過払い金が返金されれば、現在のローンの返済に充当することも可能です。

借金をゼロまで減額できる方法は自己破産のみ

冒頭で触れたとおり、借金をゼロまで減額できる方法は自己破産しかありません。しかし、手続きが複雑で条件があり、借金をした理由も問われます。裁判所に自己破産の申し立てを行うことで、一定以上の価値がある財産は処分しなければなりません。債務者にとってメリットの多い自己破産ではありますが、借金の金額が多く、今後も返すめどが立たないなど、完全に行き詰まった場合の手段として考えたほうがいいでしょう。

裁判所から免責が認められるとすべての借金を返す必要がなくなりますが、官報への掲載や信用情報機関への事故情報登録など、デメリットもあります。

借金を大きく減額できる個人再生

借金をゼロにすることは不可能ですが、大きく減額できるのが個人再生という債務整理手段です。自己破産と同様に、裁判所に申し立てるため、その手続きは複雑ですが、借金を原則として100万円または、5分の1まで減額できることは、債務者にとって大きなメリットです。官報への掲載や信用情報機関への事故情報登録などのデメリットは、自己破産とほぼ同様です。

また、個人再生では住宅ローンを除外して手続きを進めることができるので、住宅を手放す必要がありません。自己破産の場合は、一定以上の価値がある財産をすべて処分しなければなりませんが、個人再生ならマイホームを残すことが可能です。

簡易的な手続きで借金減額が可能な任意整理

任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を通さずに直接、債権者と交渉することにより借金の減額を目指す債務整理の手段です。債権者との交渉に当たるのは、債務者の依頼を受けた司法書士や弁護士です。

任意整理では「利息のカット」と「3~5年程度の分割返済」を求めて交渉が行われます。この際、過払い金についてもチェックが行われ、存在するようならその分、借金が減額されます。

任意整理は、裁判所を通さずに行われるため、整理の流れもシンプルです。減額幅は少なくても、将来に向けて再スタートが切れることに間違いはありません。借金の理由も問われませんし、裁判所を通さずに行われるため、官報に掲載されることもありません。

ただし、5~10年程度の間、信用情報機関に事故情報が登録されることになります。

任意整理の依頼と交渉終了まで

借金の返済にお悩みの方は、まず、債務整理を得意とする司法書士や弁護士に相談しましょう。そのうえで、債務整理の方法を考えましょう。

任意整理による債務整理が決まったら、司法書士や弁護士は債権者に対して受任通知を送ります。この段階で借金の返済を一時的に止められます。

その後、債権者との交渉に移ります。任意整理の場合、先ほども触れたとおり、基本的に3年36回、最大5年60回の分割払いにて元金のみを返済することになります。

任意整理の交渉が終了するまでの期間は、3~6ヶ月ほどです。この間、債務者がやるべきことは特にありません。

任意整理の特徴

任意整理では、債務は減額されません。利息の支払いが免除されるだけです。そのため、任意整理では借金を大きく減額することはできません。ただ、債務の返済は分割で毎月の支払額を見直すことになるので、債務者の負担はとても軽くなります。

例外は過払い金があった場合です。過払い金が見つかれば、任意整理でも大きく債務を減らせることがあります。

任意整理でも、ほかの債務整理同様、司法書士や弁護士が受任通知を送った段階で、債権者は取り立てができません。取り立てのストレスから解放されるだけでも将来に向けて前を向けるでしょう。

任意整理は裁判所を通さない交渉なので、個人再生や自己破産と比較すると手続きが簡単にできます。

任意整理には、整理の対象を選べるという特徴もあります。保証人に迷惑をかけたくないなどの場合に有効です。

 

借金問題に関するご相談は、大阪借金整理相談所(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談ください。