個人再生

個人再生のメリット・デメリット

なんらかの事情で借金を作ってしまい、その返済ができなくなった、もしくは苦しい状況に陥ったときの救済措置が債務整理です。債務整理にはいくつかの種類があり、比較的成功の確率が高く、対象となる借金の幅が広いのが「個人再生」です。本記事では、この個人再生について、メリットやデメリット、注意点などを含めて解説しています。借金の返済にお悩みの方は、ぜひ読んでみてください。

・目次

個人再生のメリット・デメリット

個人再生の定義

小規模個人再生

給与所得者等再生

個人再生のメリット

マイホームは清算価値に含まれない

借金額を大きく減らせる

借金の理由を問われない

資格制限がない

個人再生のデメリット

ブラックリストに登録される

保証人に返済義務が移行する

官報に掲載される

借金がなくなるわけではない

手続きに時間とお金がかかる

個人再生の定義

個人再生は、裁判所を通じて借金を減らしてもらい原則3年で返済することを目的に行われる手続きのことです。債務整理の方法のひとつで「小規模個人再生」と「給与所得等再生」に分けられます。

小規模個人再生

小規模個人再生の手続きを申請する際は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 借金の返済が難しい
  • 借金の総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)
  • 債権者の過半数の反対がないこと
  • 安定した継続収入があること

これらの要件を満たさなければ小規模個人再生が認められることはありません。小規模個人再生で計画される弁済額は、最低でもこの金額だけは返済すべきである「最低弁済額」と、債務者の持つ財産を価値換算した「清算価値」を比較し、どちらか高い方に設定されます。財産のすべてが返済に充てられるわけではなく、裁判所が認めた場合はある程度高額な財産でも清算価値には組み入れられません。

給与所得者等再生

給与所得者等再生は、小規模個人再生とは異なり、債権者の同意をとりつける必要なく手続きができる個人再生です。ただし、弁済額が設定される際に先ほどの「最低弁済額」「清算価値」に、さらに「可処分所得の2年分」が比較対象に加わります。ほとんどのケースで、この可処分所得の2年分がもっとも高くなるので、個人再生を望む多くの方が、給与所得者等再生ではなく、小規模個人再生を申請します。

個人再生のメリット

借金の返済に苦しんでいる人にとって、個人再生は多くのメリットがある債務整理の方法です。個人再生にはどんなメリットがあるのでしょうか?

住宅ローンを返済中のマイホームは清算価値に含まれない

個人再生では、債務者の持つ財産を価値換算した「清算価値」が弁済額を決める要素になります。しかし、住宅ローン返済中のマイホームを所有していたとしても、住宅資金特別条項により免責対象から外れるため、マイホームを手放すことなく個人再生の手続きを申請することが可能です。

借金額を大きく減らせる

個人再生の手続きを申請することで、これまでに作った借金の額を大きく減らす(原則5分の1)ことが可能です。

借金の理由を問われない

自己破産の場合、借金の理由が問われます。ギャンブルや遊興費のために借金を繰り返した場合は、免責不許可事由となり自己破産できない場合があります。

しかし、個人再生の場合は、たとえばギャンブルのために作った借金であっても手続きするのに支障はありません。

資格制限がない

自己破産の手続き中は職業に制限があります。弁護士や司法書士などの士業、警備員、保険外交員などの職業には資格制限があり、自己破産の手続き中就くことができませんが個人再生にはそのような制限がありません。

個人再生のデメリット

借金額を大きく減らすことができる個人再生ですが、債務整理ですから、当然ながら利用することで債務者にデメリットがあることも確かです。個人再生にはどのようなデメリットがあるのでしょうか?

ブラックリストに登録される

個人再生の制度を利用して借金を減額してもらうと、信用情報機関に事故情報として登録されてしまうため、その後、一定の期間、クレジットカードやローンを利用できなくなります。

保証人に返済義務が移行する

借金の返済義務が、保証人や連帯保証人に移行するため、迷惑をかけることになります。

官報に掲載される

個人再生の制度を利用すると、官報にその事実が住所と名前とともに掲載されます。もっとも、官報に掲載されたからといって、会社や友達などに個人再生の制度を利用したという事実が知られるわけではありません。官報を閲覧しているのは税金に関わる仕事をしている人や、金融機関、信用情報機関に勤めている人などごく一部です。

借金がなくなるわけではない

個人再生の制度を利用すると、借金額を大きく減らすことはできますが、帳消しにすることはできません。たとえば、滞納していた税金は個人再生の減額対象ではありません。

手続きに時間とお金がかかる

個人再生の手続きを行う際は、裁判所への手数料、司法書士などへの成功報酬などがかかります。裁判所への手数料や司法書士、弁護士費用として30万円以上はみておかなければなりません。なお、手続きに要する時間は裁判所により異なります。行動を起こしてから再生計画が認められるまで、最低でも6ヶ月から1年程度はかかるのが普通です。