コラム

任意整理における司法書士、弁護士の違いとは?依頼前の判断基準を解説

借金の返済が苦しくなったときの選択肢のひとつに「任意整理」があります。ニュースや広告で耳にする機会はあっても、実際にどのような手続きなのか、どこに相談すべきなのか迷う方は少なくありません。任意整理に対応できるのは、司法書士または弁護士ですが、それぞれの専門家で対応範囲や費用が異なるため、正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、任意整理における司法書士と弁護士の違いや、どのようなケースでどちらに相談すべきか、費用相場などをわかりやすく解説します。まずは落ち着いて状況を整理し、自分に合った相談先を見つける参考にしてください。

目次

任意整理は「司法書士」「弁護士」どちらに依頼する?

任意整理で司法書士ができること

任意整理で弁護士ができること

任意整理における司法書士と弁護士の違いを比較

任意整理を司法書士に依頼するべきケース

借入額が少額で、消費者金融やクレジット会社が中心のとき

裁判や差押えになる前の段階のとき

費用をできるだけ抑えたいとき

家族や職場に知られず進めたいとき

任意整理を弁護士に依頼するべきケース

借入額が1社あたり140万円を超えているとき

裁判・差押え・訴訟対応が必要なとき

複雑な借金状況や事業資金を含むとき

代理人として債権者交渉や書類提出を依頼したいとき

任意整理を司法書士に依頼する際の費用相場

任意整理を弁護士に依頼する際の費用相場

任意整理の相談はまずは司法書士へ

まとめ

 

Contents
  1. 任意整理は「司法書士」「弁護士」どちらに依頼する?
    1. 任意整理で司法書士ができること
    2. 任意整理で弁護士ができること
  2. 任意整理における司法書士と弁護士の違いを比較
  3. 任意整理を司法書士に依頼するべきケース
    1. 借入額が少額で、消費者金融やクレジット会社が中心のとき
    2. 裁判や差押えになる前の段階のとき
    3. 費用をできるだけ抑えたいとき
    4. 家族や職場に知られず進めたいとき
  4. 任意整理を弁護士に依頼するべきケース
    1. 借入額が1社あたり140万円を超えているとき
    2. 裁判・差押え・訴訟対応が必要なとき
    3. 複雑な借金状況や事業資金を含むとき
    4. 代理人として債権者交渉や書類提出を依頼したいとき
  5. 任意整理を司法書士に依頼する際の費用相場
  6. 任意整理を弁護士に依頼する際の費用相場
  7. 任意整理の相談はまずは司法書士へ
  8. まとめ

任意整理は「司法書士」「弁護士」どちらに依頼する?

任意整理とは、借金の利息や将来利息を原則カットし、確実に返済できる計画を立て直す手続きです。対応できる専門家として司法書士と弁護士が挙げられますが、それぞれ役割や法律上の権限が異なるため、依頼先の判断に迷う方が多くいます。

また、依頼先選びは「借入額」「裁判の必要性」「債務の複雑さ」などによっても変わります。まずは、任意整理において司法書士と弁護士がどのような業務を担えるのかを理解しておきましょう。

任意整理で司法書士ができること

司法書士は「1社あたり140万円以下」の任意整理を扱えます。対応内容には、利息制限法に基づく引き直し計算、返済計画の作成、債権者との交渉代理などが含まれます。受任通知を送れば取り立てをストップでき、任意整理手続きは司法書士で一通り対応できます。

簡易裁判所では代理権があるので裁判対応も可能ですが、担当できる事件の金額に上限があるため、複雑な案件や高額債務の場合は対応できないケースがあります。

司法書士に依頼するメリットは、費用のリーズナブルさと相談しやすさ、そしてスピーディーな対応です。気軽に相談できる点も大きな特徴といえるでしょう。

任意整理で弁護士ができること

弁護士は債務額に上限がないため、どのような任意整理でも対応でき、裁判手続きや強制執行への対処が必要な場合でも、一貫して任せられる点が特徴です。訴訟対応が可能であることから、督促状が届いているケースや差押え寸前の状況でも迅速に動くことができ、状況によっては個人再生や自己破産へ手続きの切り替えを提案し、代理人として手続きを進めてもらうことも可能です。また、債権者との交渉権限にも制限がないため、複雑な借入状況や多額の債務でも柔軟な調整がしやすい点もメリットです。勤務先や家族への連絡調整が必要な場合にも対応できるため、精神的な負担が軽くなると感じる人も多いでしょう。ただし、対応範囲が広い分、費用は司法書士より高くなる傾向があるため、自身の状況や求めるサポートの範囲を踏まえて選ぶことが大切です。

任意整理における司法書士と弁護士の違いを比較

任意整理に際して、自分の状況にあった依頼先を選ぶためには、司法書士と弁護士の違いを適切に理解することが重要です。

特に

  • 1社140万円を超える債務に対応できるか
  • 裁判手続きが必要な状況かどうか

これらの2項目が大きな判断基準になります。


比較項目 司法書士 弁護士
任意整理の相談・方針提案  〇  〇
債務額が1社あたり140万円以下の案件の対応  〇  〇
債務額が1社あたり140万円を超える案件の対応  ✕(対応不可)  〇(制限なし)
債権者との交渉  〇(※140万円以下に限る)  〇(制限なし)
受任通知の送付(取立て停止)  〇  〇
和解書の作成・提出  〇(※140万円以下に限る)  〇
裁判所を通さない任意整理手続き  〇  〇
裁判所対応(訴訟・差押え対応)  〇(※140万円以下で簡易裁判所に限る。140万円を超える債務は書類作成で対応可)  〇
複数の債務整理手段(個人再生・自己破産)をまとめて提案・代理  △(代理不可、書類作成として対応可)  〇(代理可能)
過払い金請求  〇(※簡易裁判所の範囲内)  〇(制限なし)
家族や勤務先との調整・連絡代行  〇  〇
費用の相場  〇(比較的安い)  △(やや高め)
本人の手続き負担  一部あり(書類作成で対応する場合)  なしに近い(ほぼ代理対応)

司法書士と弁護士では対応範囲に違いがあるものの、任意整理の多くは司法書士でも十分対応可能 です。特に「1社あたり140万円以下」の場合は、費用面でも司法書士への依頼が現実的です。任意整理は裁判所を通さず、将来利息のカットなどにより返済負担を軽減できる手続きで、手続きが比較的シンプルなのが特徴です。
一方で、信用情報に登録されるため一定期間は新たな借入れが難しくなるという面もあります。また、「家族や勤務先に知られるのでは」と不安に思う方もいますが、任意整理は裁判所を介さないため通知が最小限にとどまり、原則として知られる心配はありません。ただし、債務の額が140万円を超えている場合は、弁護士への依頼が必要となるケースがあります。返済期間は一般的に3〜5年で、生活に無理のない計画に見直されるため、家計の立て直しにもつながりやすい手続きです。
このように、任意整理の仕組みと専門家の違いを理解しておくことで、ご自身の状況に合った相談先を選びやすくなります。迷っている段階でも、早めに相談することが負担を軽くし、より良い解決へとつながります。

任意整理を司法書士に依頼するべきケース

ここからは、任意整理を司法書士に依頼すべきケースを具体的に紹介します。司法書士は、日常の家計の中で無理のある返済を続けている一般の会社員の方や、比較的シンプルな借入状況の方に特に向いています。法律の専門家として、複雑な裁判手続きが絡まない任意整理であれば、丁寧かつスピーディーに対応できるのが強みです。

借入額が少額で、消費者金融やクレジット会社が中心のとき

もっとも典型的な任意整理のパターンが、消費者金融・カードローン・クレジット会社からの借入です。これらの債務は1社あたりの金額が140万円以下であることが多く、この範囲であれば司法書士が問題なく対応できます。

小口債務は利息の割合が高くなりやすく、利息制限法に基づく引き直し計算によって返済総額が大きく減るケースも珍しくありません。司法書士はこの計算処理や、利息カットを前提とした返済計画の作成に慣れているため、状況に応じて柔軟に提案をしてくれます。

また、小口債務が複数あるケースでは、手続きが定型化していることもあり処理がとてもスムーズです。複数社との交渉を同時に進める際も、司法書士ならではのスピード感と丁寧さで進めてもらえるため、早期に返済計画が整うメリットがあります。

「まずは返済額を軽くしたい」「利息を見直すだけでも楽になるはず」という方には、特に司法書士が向いています。

裁判や差押えになる前の段階のとき

借金の督促が続いているものの、まだ裁判には発展していない段階であれば、司法書士で十分に対応可能です。

司法書士が受任通知を送ると、債権者からの督促や取り立てが一時的に停止されるため、精神的負担が大きく軽減される点も安心材料の一つです。

また、裁判所を通さずに進める任意整理の手続きは、司法書士の主要業務の一つでもあります。相談から受任、交渉、和解成立までの流れが整理されており、初めて相談する方でも不安を感じにくい丁寧なサポートを受けられます。

すでに訴状が届いているケースでも司法書士は簡易裁判所では代理権があるため対応可能です。ただし、債務の額が140万円を超えている場合は、司法書士の権限を超えてしまうため弁護士対応が必要になる場合もあります。

逆にいえば、裁判になっても債務の額が140万円以下で簡易裁判所であれば、司法書士が力を発揮できる場面といえるでしょう。

費用をできるだけ抑えたいとき

任意整理を検討される方の多くが、まず気になるのが「費用」です。司法書士の費用は弁護士に比べて全体的に低めに設定されており、依頼者の負担を軽くできるのが大きな利点です。

また、任意整理は返済計画を立て直す手続きである性質上、「今すぐまとまった費用を用意するのが難しい」方も少なくありません。司法書士事務所では、費用の分割払いに対応しているところもあるため、相談のハードルが下がる点も魅力です。

費用が安いからといって手続きの質が下がるわけではなく、むしろ小口債務が中心の任意整理は司法書士が日常的に扱う分野であるため、経験豊富な事務所であればきめ細かなサポートが期待できます。

家族や職場に知られず進めたいとき

任意整理は裁判所を利用しないため、書類の送付や通知が最小限で済みます。司法書士は郵送物の扱いにも配慮しながら手続きを進めるため、家族に内緒で解決したい方、職場に知られたくない方にも適しています。

また、裁判所を介さないため、裁判記録や官報に掲載されるようなこともありません。取り立てが止まることで精神的な安心感が生まれ、落ち着いて生活を立て直しながら返済に取り組むことができます。

もし勤務先に連絡が入るとすれば、それは「給与差押え」が発生した場合ですが、この段階まで進んでいなければ外部に知られる可能性は極めて低いといえます。早めに相談することで、家族や職場に知られるリスクを確実に下げられる点も司法書士へ依頼するメリットです。

任意整理を弁護士に依頼するべきケース

任意整理の内容によっては、司法書士では対応できない場合があります。特に

  • 140万円を超える債務(1社につき)
  • 地方裁判所での裁判手続きが必要なケース

これら2つは弁護士への依頼する方がスムーズです。

借入額が1社あたり140万円を超えているとき

任意整理では、1社あたりの借入額が140万円を超えているかどうかが大きな判断基準となります。140万円超の債務については、司法書士には代理権がなく、弁護士のみが債権者との交渉や合意書作成などを代理して行えます。また、高額債務の場合は再計算しても返済額の改善が限定的となることが多く、状況によっては、個人再生や自己破産といった裁判所を利用する手続きを検討するケースもあります。ただし、すべての債務がこの範囲に該当するわけではないため、まずは司法書士に相談し、借入状況や金額を整理したうえで最適な手続きの方向性を判断してもらうのが安心です。

裁判・差押え・訴訟対応が必要なとき

裁判所が関わる手続きは弁護士の業務範囲であり、司法書士は管轄が簡易裁判所での範囲に限られます。そのため、地方裁判所からの訴状が届いている、差押え通知が郵送されてきた、強制執行が開始されているなど、緊急性が高い状況では弁護士への依頼が必要です。弁護士は簡易裁判所に限られず、全ての裁判所で代理人として対応が可能であり、破産管財人との調整が必要な場面でも対応できます。任意整理中に想定外の法的措置を受けた場合でも、弁護士が受任通知を出すことで督促が止まり、手続きの立て直しが図れることもあります。ただし、簡易裁判所での裁判や裁判に至っていない一般的な債務整理であれば、司法書士のサポートで問題なく進められるケースが多いため、現状の段階に応じて相談先を選ぶことが大切です。

複雑な借金状況や事業資金を含むとき

借金の内訳に高額な事業資金が含まれている場合や、連帯保証、税金・社会保険料の滞納などが絡むケースでは、任意整理だけでは対応が難しい場合があります。事業性の負債は金額が大きくなりやすく、取引先・売掛金・設備ローンなど複数の関係者が関わることもあるため、全体像を整理したうえで個人再生や破産手続きなどを併せて検討する必要が生じます。こうした法的選択肢を横断的に扱える点は弁護士の強みですが、事業を続けるべきか、どの手続きが最適かなど、最初の判断は司法書士に相談しながら整理できる場合もあります。まずは状況のヒアリングを行い、任意整理で対処できる部分と、より複雑な法的対応が必要な部分を切り分けることで、適切な依頼先を選びやすくなるでしょう。

代理人として債権者交渉や書類提出を依頼したいとき

弁護士は代理権に制限がないため、任意整理における債権者との交渉、督促停止、裁判所への書類提出、勤務先や家族への連絡調整など、実務的な対応を幅広く任せられます。「自分で動く時間がない」「書類対応が不安」「心理的負担を軽減したい」という方にとっては、弁護士へ一任できることが安心材料でしょう。ただし、債務の額が1社につき140万円を超えない場合はの任意整理は司法書士も代理人として十分対応できるため、負担を抑えながらサポートを受けたい人には司法書士が適している場合も多くあります。どこまで専門家に任せたいか、どの程度自分で関わりたいかによって、選ぶべき相談先は変わります。自身の状況に合ったサポートを選ぶことが重要です。

任意整理を司法書士に依頼する際の費用相場

司法書士に依頼する任意整理の費用は、一般的に 1社あたり5万円前後 が相場です。これは、着手金と成功報酬にわかれている場合や、まとめて一律の料金にしている事務所などさまざまな料金体系があるためです。

着手金とは、依頼を受けて債権者へ受任通知を送付する段階で発生する費用で、事務所の運営方針によっては「着手金ゼロ」で対応しているところもあります。一方、成功報酬は、債権者との交渉がまとまり、返済計画の減額や将来利息カットなどの成果が得られた場合に発生するもので、依頼者の負担が最終的にどの程度減るかによって変動することがあります。

また、司法書士事務所では 費用の分割払いに対応しているケースが多い のも特徴です。任意整理は「返済が苦しい」「家計が圧迫されている」という状況の中で相談される方がほとんどのため、初期費用の負担を抑えながらスムーズに手続きを始められるよう、依頼者の状況に合わせた柔軟な支払い方法を用意している事務所が少なくありません。

費用が比較的リーズナブルで、かつ支払い方法にも配慮があるという点は、司法書士に依頼する大きなメリットのひとつです。とはいえ、事務所ごとに料金体系や内訳は異なるため、事前に「何にいくらかかるのか」を確認し、自分にとって無理のない支払い計画を立てておくことが大切です。

任意整理を弁護士に依頼する際の費用相場

弁護士の費用は 1社あたり5〜7万円 が目安で、司法書士より高めに設定されているのが一般的です。費用が高くなる理由としては、弁護士が140万円を超える債務の代理や地方裁判所での裁判対応といった司法書士が扱えない分野まで幅広く対応できる点が挙げられます。

また、弁護士は訴訟や差押え対応など法的手続きのすべてを代理できるため、その専門性や対応範囲の広さが費用に反映されています。

ただし、弁護士事務所の中にも費用の分割払いに応じているところや、着手金を低く設定しているところもあります。費用が高いことだけを理由に弁護士を避けるのではなく、具体的なサービス内容や「どこまで任せたいか」を踏まえて検討することが重要です。任意整理の範囲にとどまらず、複雑な事情(高額債務・裁判・差押え)がある方は、費用面よりも適切な専門家に依頼することを優先すべきケースも多くあります。

任意整理の相談はまずは司法書士へ

ほとんどの任意整理案件は、司法書士で安全かつ適法に対応できます。少額債務やシンプルな借入であれば司法書士への相談で十分です。また、弁護士対応が必要と判断された場合は、信頼できる弁護士を紹介してもらえるケースもあり、自分で専門家を探す手間や不安が軽減されます。

大阪借金整理事務所では、毎月の返済額を見直して負担を軽くする任意整理を取り扱っています。費用は分割払いが可能で、初回相談も無料です。土日祝や夜間の相談にも対応しておりますので、借金問題にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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まとめ

任意整理をスムーズに進め、返済負担を軽くするためには、ご自身の状況に合った相談先を正しく選ぶことがとても大切です。司法書士と弁護士にはそれぞれ得意とする領域がありますが、少額債務や裁判前の段階の借入であれば、司法書士への依頼で十分に対応できるケます。手続きの流れがわかりやすく、相談のしやすさや費用面での安心感から、初めて債務整理を検討する方にとって司法書士は身近な専門家といえるでしょう。

借金問題は、ひとりで悩んでいても状況が改善することはほとんどありません。むしろ、早めに動くことで利息の増加や督促のストレスを軽減でき、生活の立て直しも早くなります。「任意整理をするのは不安」「どこまで相談していいのかわからない」と感じることもあるかもしれませんが、その不安ごと相談できるのが専門家に依頼する大きなメリットです。

相談しやすさ、費用の負担、対応範囲などを総合的に判断し、まずは気軽に一歩を踏み出してみてください。お客様の状況を丁寧に聞き取り、最適な解決方法を一緒に考えてくれる専門家に相談することで、借金問題は必ず前に進みます。

新しい生活への一歩は「相談してみる」ことから始まります。安心して頼れる専門家を見つけ、明るい未来へ向けて手続きを進めていきましょう。