A
司法書士や弁護士が債務整理(任意整理・自己破産・個人再生など)の依頼を受けると、貸金業者などの借入先へ「受任通知」を送ります。
受任通知送付以降、借入先は原則として直接依頼者へ請求することができなくなり、それ以降は、依頼を受けた司法書士や弁護士が連絡の窓口となり、手続きを進めていくこととなります。
任意整理の場合でも司法書士や弁護士が手続きを辞任するまでの間は、原則として借入先から直接請求がくることはありません。
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司法書士や弁護士が債務整理(任意整理・自己破産・個人再生など)の依頼を受けると、貸金業者などの借入先へ「受任通知」を送ります。
受任通知送付以降、借入先は原則として直接依頼者へ請求することができなくなり、それ以降は、依頼を受けた司法書士や弁護士が連絡の窓口となり、手続きを進めていくこととなります。
任意整理の場合でも司法書士や弁護士が手続きを辞任するまでの間は、原則として借入先から直接請求がくることはありません。