本件は、個人再生の手続きをご家族に内緒で進めたいと希望されていたため、ご家族に手続きにご協力いただくことは難しい事案でした。
また、特殊な金融資産などをお持ちであったため、再生委員が選任されることとなりました。
再生委員とは申立人の資産や収支、債務などの調査をし再生計画案の精査など、申立人を監督し裁判所をサポートする役割があります。再生委員が選任されると20~30万円程度の予納金が裁判所に納めなければなりません。
本件ではクリアしなければならないハードルが多くありましたが、ご依頼人様のご協力のもと再生委員との綿密な打ち合わせを行い、無事に再生計画案が認可されました。
個人再生に関することは、大阪借金整理相談所(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。