Q.借金がいくらくらいあると、自己破産できるのですか?
A.年金生活の方、生活保護を受けている方などは、借金が100万円未満でも自己破産を認められる場合があります。 年収が300万円~400万円ある方の場合、自己破産が認められる借金の額は、200万円前後が一つの目安だと思います。 ただし、自己破産を選択すべきかどうかは、事情により多少の違いはありますので、まずは自己破産にくわしい専門家にご相談することをおすすめします。
Q.ギャンブル(パチンコ・競輪・競馬等)でつくった借金でも、
自己破産できますか?
A.ギャンブルの程度によって自己破産して借金が免責される場合とされない場合がありますので、まずは自己破産に詳しい専門家に相談してみてください。 自己破産する本人が十分に反省していれば、将来のために再チャレンジの機会を確保できるよう、考慮される場合もあります。
Q.どのくらいの借金であれば個人再生できますか?
A.債務(借金)総額が5000万円以下(利息制限法の引き直し後)であればできます。 ただし、住宅を守る手続きをする際(住宅資金特別条項を定める場合)の住宅ローンの債務(借金)総額と、抵当権等(担保)がついている債権(別除権付債権という)の 担保の実行による回収可能額は含まれません(担保不足見込額が含まれます)。
Q.住宅ローン特例とは何ですか?
A.再生計画に住宅資金特別条項を定める(一定の要件を充たす必要あり)ことにより、住宅を手放さずに個人再生手続きをすることです。
Q.ブラックリストに載るというのは、どういうことですか?
A.金融事故を起こした方が信用情報機関のリストに登録されることをいいます。金融事故とは、3ヶ月以上の借金の支払い延滞、自己破産・任意整理といった債務整理などのことです。
信用情報機関とは、ローンやクレジットの利用状況、金融事故の情報などが登録されている機関のことです。
ブラックリストに登録されると、新しくクレジットカードをつくったり、ローンを組んだりするのは難しくなります。審査の際に、信用情報機関に登録されているかどうかを確認されるためです。
Q.一度ブラックリストに載ると、永久に消えないものでしょうか?
A.一般的には5~7年間くらいといわれています。自己破産の場合、10年間載る場合もあります。