借金返済の義務がなくなる
裁判所から免責が決定するまで半年程度時間がかかりますが、 免責が決定した時点で借金は無くなります。
貸金業者からの取り立てがストップする
裁判所に自己破産申し立てをした際にもらえる受理番号を貸金業者に通知すると その日から毎月の支払と取り立てがストップします。
今後生活する上で必要なお金や財産は残すことが出来る
自己破産後、一切の財産を処分されてしまうという認識は間違いです。
但し、高額な財産や必要のない贅沢品は残すことが出来ません。
貸金業者が給料の差し押さえが出来なくなる
裁判所から破産手続き開始が決定すると、第三者からの給料の差し押さえは出来なくなります。
しかし、破産申し立てには準備期間がありその間は差し押さえる事が可能になりますので要注意です。
高額な財産は処分される
自動車や不動産、アクセサリーに加え今後の生活に必要のないお金
(現金・預金など)高額な財産はほぼ処分されてしまいます。
資格を失う可能性がある
「○○士」と付く士業や資格を要する業種に関しては資格制限により、破産申し立てから免責を受けるまでの間を
制限期間とし、その間は資格を使用出来なくなります。しかし、免責を受けた場合は復権し仕事に就くことが出来ます。
官報に名前を載せられる
自己破産を申し立てた方として住所、氏名、手続きの日時などが載せられます。
しかし、官報は一般の方が目にする事はほぼないのであまり気にする点ではないでしょう。
保証人に請求が行われる可能性がある
保証人が保証会社であれば特に問題視する点ではありませんが、破産を申し立てて免責が適応されるのは
申し立てた本人のみです。したがって保証人は免責を受ける事は出来ませんので注意しなければなりません。
私は10年前に結婚し、それと同じ時期にマイホームを購入しました。しかし不況の影響で勤め先が倒産し、 3つ抱えているローンの返済に追われ最終的に消費者金融に手を出すようになりましたが状況は回復するより借金を借りては返しての自転車操業にも更に悪くなり850万円も借金を抱えていました。 そんな時にこちらのサイトを見つけ、最初は躊躇しましたが思っていたよりデメリットも少なく、メリットの方が多いとの事でしたので決心して「自己破産」の手続きをお願いしました。 結局、消費者金融から借りていた850万円もの借金は免除され、何より精神的に落ち着いたところが大きく、心機一転新たなスタートを切ることが出来ました。
