自己破産

免責決定【自己破産・同時廃止】

裁判所から「免責許可決定正本」が発行されました。
免責許可が確定することで借金の支払いをしなくてよいことになり、手続きが全て終了となります。

本件については、借金の総額が2,000万円以上あり、元々が個人事業を営んでいた頃にできた借金でしたが、1,000万円近くの借金は時効期間が経過していたため消滅時効を援用しました。
ある業者からは裁判を起こされており裁判対応の必要があり、また、管財事件に移行することも念頭に置いて手続きを進めていきましたが、同時廃止の手続きで免責許可が出ました。

債権者の数も多く、裁判への対応の必要があるなど非常に複雑な案件で、ギャンブルの免責不許可事由に該当する事情もありましたが無事に免責許可を得ることができました。

 

自己破産に関することは、大阪借金整理相談所(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談ください。